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商店会案内

組織・会則・歴史

船橋市前原商店会の組織

「船橋市前原商店会」では、地域と会員企業の更なる発展のため、各種委員会を設置し日々活動をしております。

また、これら活動を通じて自己研鑽や異業種交流に役立てていただいております。

事業委員会 商店会の様々な活動やイベントを企画運営する委員会
総務広報委員会 地域情報や研修会などを運営する委員会
環境整備委員会 地域の環境をより良くするために設置された委員会
会員委員会 地域発展のため協力してくださる企業を募集する委員会
会計委員会 商店会の会計を担当する委員会

船橋市前原商店会会則

1984年(昭和59年)4月作成
2020年(令和2年)5月22日改定

第1章  総則

第1条
  • 本会は船橋市前原商店会と称する。
第2条
  • 本会の事務所は会長の自宅又は事務所に置く。
第3条
  • 本会の地域は前原及びその周辺とする。
第4条
  • 本会は会員の団結を基礎としその育成強化を図り、商業の振興、商権の擁護、商業者の地位向上及び商業道徳の昂揚を期するを目的とする。
第5条
  • 本会は前条の目的を達成のために下記の事業を行い、会員の事業の振興を図り、共通する問題を解決する。
    • 1.会員に必要な調査、研究、資料の収集及び指導を行う。
    • 2.会員及び地域の賑わいに貢献する事業を行う。
    • 3.先進都市の視察研究を行う。
    • 4.その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第2章  会員

第6条
  • 本会の会員は前原及びその周辺地域内の商業者及び事業者を以て構成する。但し理事会の承認を得た場合には、この限りでない。
第7条
    • 本会の会員は本会の目的に賛同し、所定の会費を納めた者とする。但し、納付された会費はいかなる場合でも返却しない

2. 本会に入会するには、所定の申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない

第8条
    • 会員が次のいずれかに該当した場合、理事会の決議により会員を除名することが出来る。その際、当該会員に損害が生じても、一切の損害賠償請求する事出来ない。
      しかし、本会に損害が生じた場合、その被った損害につき損害賠償を請求出来る。

1. 正当な理由なく会費を納入しない場合2. 会員本人及びその従業員が暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、「反社会的勢力等」であることが判明した場合</t >

第3章  役員

第9条
  • 本会を退会するには、書面にて届出をし、理事会の承認を得なければならない。
第10条
  • 本会に下記の役員を置く。
    会長 1名
    副会長 若干名
    常任理事 若干名
    理事 若干名
    会計 2名
    監査 2名
    2. 副会長が複数いる場合は、互選により筆頭副会長を1名置く。
    3. 会長は、必要に応じて、顧問、相談役を委嘱することが出来る。
第11条
    • 会長は本会を代表し、会務を統理する。

2. 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は会務を代行する。3. 常任理事は本会の日常会務を掌理する。4. 理事は本会の日常会務を掌理する。5. 会計は本会の経理を担当する。6. 監査は本会の経理を監査する。

第12条
    • 役員は、会員の中から総会の決議により選任する。

2. 役員改選にあたっては、総会の2か月前(補欠選任の場合を除く)に役員改選を行う旨を会員に告知して立候補を受け付ける。
3. 前項による立候補の状況を踏まえ、理事会において候補者選定の協議をし、新役員編成案を決定する。
4. 会長は、前項の新役員編成案を総会に上程し、その承認を得なければならない。
5. 役員の任期は2年とする。但し、 会長の任期は連続3期6年を限度とし、また、補欠選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6. 役員は総会の決議により解任することが出来る。

第4章  会議

第13条
    • 本会の会議は総会、常任理事会、理事会とする。

2. 会長が必要と認める場合には、前項に定める以外の会議を開催することができる。

第14条
    • 総会は定期総会及び臨時総会とし、定期総会は年1回、事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。

2. 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上の要求があったときに、会長がこれを開催する。
3. 総会の決議は、会員の過半数が出席し(委任状出席を含む)その過半数の賛成をもって行う。

第15条
  • 総会は下記の事項を決議する
    1. 会則の変更
    2. 事業報告・決算報告
    3. 事業計画・収支予算
    4. 役員の選任
    5. その他、第4条の目的を達成するに必要な事項
第16条
    • 常任理事会は、本会日常会務の重要事項を審議する。

・ 理事会は下記の事項を審議する。1. 総会に提出するべき議案2. 総会より委任された事項の処理3. その他、重要事項

第5章  運営

第17条
  • 本会の通常経費は、会費、特別会費、寄付金、補助金、その他の収入をもってこれにあて、臨時経費は必要あるごとに徴収することが出来る。
第18条
  • 本会の事業年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第19条
    • 本会会務の実施については、本会会則のほかに内規を設けて補足する事が出来る。

2. 内規の制定は理事会の決議によるが、総会の決議事項に関するものは総会の決議により発効する。

第6章  委員会

第20条
    • 本会に下記委員会を置く。

1. 総務委員会
2. 事業委員会
3. 環境整備委員会
4. 会員委員会
5. 会計委員会

  • 前項の他、会長が必要と認めるときは、特別の委員会を設置することが出来る。
第21条
    • 各委員会の委員長は、役員の中から理事会の決議により選任する。

2. 各委員会の委員は、各委員長がこれを指名する。

第7章  慶弔規定

第22条
    • この規定は会員企業並びにその代表者の慶弔、災害及び疾病の際、見舞金など慶弔見舞金を支給することが出来る。

(慶弔見舞金の種類)会員に支給する慶弔見舞金の種類は次のとおりとする。

  1. 開業祝金 会員企業が開業した時は生花、壱萬円相当とする。
  2. 傷病見舞金 会員企業の代表者が負傷又は被病し医師の診断によって1週間以上休業する場合は見舞金、壱萬円を支給する。
  3. 災害見舞金 会員企業の事業所等が全壊、流出、半壊、半焼及び床上浸水等の災害にあった場合は見舞金、壱萬円を支給する。
  4. 供物 会員企業の代表者、又はその同居の家族が死亡した場合には、生花を供える。
  • その他の慶弔見舞金 前各号に定めのないものでも状況により必要のある場合には会長、副会長でその都度決定する。
附則
  • 本規約改正は、2020(令和2)年5月22日の定期総会(書面表決)で承認された時から効力を生じるものとする。
内規
  • 会員は次の通り会費を納入する
    イ.会員
    月額三千円とする。
    ロ.特別会員
    年額六万円とする。
    ハ.大型店
    年額十五万円とする。

以上。

船橋市前原商店会への入会申し込み

申込みをする際には、以下の書類をダウンロードしてご提出お願い致します。

入会申込書 入会申込書Wordファイル
誓約書 反社会的勢力の排除に関する誓約書Wordファイル
会則 船橋市前原商店会 会則PDF
変更届出書 変更届出書Wordファイル

書類提出は以下ページから問い合わせください。

お問い合わせフォーム

船橋市前原商店会の歴史

1952年(昭和27年) 町村合併により二宮町が船橋市に編入され、船橋商工会議所に参加して前原商店会が誕生しました。
1989年(平成元年) 津田沼駅前区画整理事業の完了
1993年(平成5年) 街路灯31基、マップ&インフォメーションボード4基 モニュメント事業の完了
2003年(平成15年) 津田沼駅前通りの「ストリートネーム」
イベント第1回「津田沼ふれあい夏祭り」を7月19日に開催
2004年(平成16年) 第2回「津田沼ふれあい夏祭り」を7月17日に開催
2005年(平成17年) 第3回「津田沼ふれあい夏祭り」を開催
2006年(平成18年) 第4回「津田沼ふれあい夏祭り」を開催
津田沼駅北口エリアに防犯カメラ設置
2007年(平成19年) 第5回「津田沼ふれあい夏祭り」を7月22日に開催
2008年(平成20年) 第6回「津田沼ふれあい夏祭り」を7月19日に開催
2009年(平成21年) 第7回「津田沼ふれあい夏祭り」を7月18日に開催
2010年(平成22年) 第8回「津田沼ふれあい夏祭り」を7月31日に開催
2011年(平成23年) 第9回「津田沼ふれあい夏祭り」を7月23日に開催
2012年(平成24年) 第10回「津田沼ふれあい夏祭り」を7月21日に開催